勧誘方針・代理店の権限
compliance and agency authority
勧誘方針
「金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律」に基づき、当代理店の金融商品の勧誘方針を次のとおり定めておりますので、ご案内いたします。
金融商品の販売等に際して、各種法令等を遵守し、適正な販売等に努めます。
販売等にあたっては、保険法、保険業法、金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律、 金融商品取引法、消費者契約法、個人情報の保護に関する法律およびその他各種法令等を遵守して 参ります。
お客様に商品内容を正しくご理解いただけるよう説明内容や説明方法を創意工夫し、適正な販売・勧誘活動を行って参ります。
保険金の不正取得を防止する観点から、適正に保険金額を定める等、適切な保険販売を行うよう努力してまいります。
商品に関するお客様の知識・経験、購入目的、資力状況等を総合的に勘案し、お客様の意向と実情に応じた金融商品の販売等に努めます。
保険販売等においては、お客様を取り巻くリスクの分析やコンサルティング活動等を通じて、お客様の意向と 実情に沿った適切な商品設計、販売・勧誘活動を行って参ります。
特に、市場リスクを伴う投資性商品については、お客様の投資経験、投資目的、資力等を勘案し、商品内容やリスク内容等の適切な説明を行って参ります。
お客様に関する情報については、適正な取扱いを行い、お客様の権利利益の保護に配慮して参ります。
お客様への商品説明等については、販売・勧誘形態に応じて、お客様本位の方法等の創意工夫に努めます。
販売・勧誘活動にあたっては、お客様の立場に立って、時間帯や勧誘場所について十分に配慮して参ります。
お客様と直接対面しない販売等を行う場合においては、説明方法等に工夫を凝らし、お客様にご理解いただけるよう努力して参ります。
お客様のご意見等の収集に努め、また、お客様の満足度を高めるよう努めます。
保険契約について、万が一保険事故が発生した場合におきましては、保険金の請求にあたり適切な助言をして参ります。
お客様の様々なご意見等の収集に努め、その後の販売等に活かして参ります。
代理店の権限
「当社は損害保険および生命保険の代理店であり、保険契約締結の代理もしくは媒介を行います。取扱保険ごとの代理と媒介の権限は以下の通りです。
損害保険募集人について
当社の損害保険募集人は、お客さまと申込先の保険会社の損害保険契約の媒介、または締結の代理権を有しています。なお、当社の取扱保険商品の中によっては告知受領権を有する商品もあります。お客様に告知いただいた保険申込書(告知書)の記載内容が事実と違う場合は、ご契約が解除や無効になり、保険金をお支払い出来ないことがありますので、正しく告知いただきますようお願い致します。
生命保険募集人について
募集人は、お客様と申込先の保険会社の生命保険契約の媒介を行い、契約締結の代理権はありません。また、生命保険募集人には告知受領権はありません。生命保険募集人に口頭でお話し頂いても告知した事にはなりませんので、告知書面へのご記入をお願い致します。